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自衛隊法施行令 第十八条の十二 (潜水隊群司令)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(潜水隊群司令)
第十八条の十二
潜水隊群の長は、潜水隊群司令とする。
2
潜水隊群司令は、一等海佐をもつて充てる。
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