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自衛隊法施行令 第十八条の十一 (潜水隊群)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(潜水隊群)

第十八条の十一

潜水隊群は、潜水隊群司令部及び潜水隊二又は三、潜水艦基地隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水隊群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

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