(商号等の変更の届出) 第二条 指定会社(法第四条第二項の指定会社をいう。以下同じ。)は、法第四条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更後の商号又は本店の所在地二変更の予定日 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗