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地方航空局組織規則 第三十八条 (国際空港長及び空港長)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(国際空港長及び空港長)

第三十八条

空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港の空港事務所長は国際空港長と称するものとし、その他の空港事務所長は空港長と称するものとする。

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