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地方航空局組織規則 第三十九条 (次長)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(次長)

第三十九条

新千歳空港事務所に次長二人を、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所にそれぞれ次長一人を置く。

2次長は、空港事務所長を助け、空港事務所の所掌事務を整理する。

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