条文くん法令検索 AIに質問する

海岸法施行規則 第一条の四 (地方公共団体が所有する海岸の土地に係る公共海岸の指定及び公示等)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号府省令
(地方公共団体が所有する海岸の土地に係る公共海岸の指定及び公示等)

第一条の四

第二条第二項の規定により都道府県知事が行う地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地に係る公共海岸の指定は、当該土地が当該都道府県が所有する土地以外の土地の場合にあつては、当該土地を所有する地方公共団体からの申出により行うものとする。

2第二条第二項の規定により指定された公共海岸の土地又は水面の公示は、次の各号の一以上により当該公共海岸の土地又は水面の区域を明示して、公報に掲載して行うものとする。

  1. 市町村、大字、字、小字及び地番
  2. 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
  3. 平面図

3前項の規定は、法第三条第四項第五条第八項及び第九項並びに第三十七条の三第四項の規定により行う公示について準用する。

e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海岸法施行規則第一条の四(地方公共団体が所有する海岸の土地に係る公共海岸の指定及び公示等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の三(公共海岸から除かれる土地) 海岸法施行規則 目次 第一条の五(主務大臣の行う直轄工事等の公示) →