(地方公共団体が所有する海岸の土地に係る公共海岸の指定及び公示等)
第一条の四
法第二条第二項の規定により都道府県知事が行う地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地に係る公共海岸の指定は、当該土地が当該都道府県が所有する土地以外の土地の場合にあつては、当該土地を所有する地方公共団体からの申出により行うものとする。
2法第二条第二項の規定により指定された公共海岸の土地又は水面の公示は、次の各号の一以上により当該公共海岸の土地又は水面の区域を明示して、公報に掲載して行うものとする。
- 一市町村、大字、字、小字及び地番
- 二一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
- 三平面図
3前項の規定は、法第三条第四項、第五条第八項及び第九項並びに第三十七条の三第四項の規定により行う公示について準用する。