(主務大臣の行う直轄工事等の公示)
第一条の五
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号。以下「令」という。)第一条の五第二項の規定による主務大臣が海岸管理者の意見を聴いて定めた区域の公示は、官報に掲載して行うものとする。
2主務大臣は、前項の区域の全部又は一部を変更し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号。以下「令」という。)第一条の五第二項の規定による主務大臣が海岸管理者の意見を聴いて定めた区域の公示は、官報に掲載して行うものとする。
2主務大臣は、前項の区域の全部又は一部を変更し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。