(都市公園の設置) 第二条の二 都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗