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都市公園法施行令 第九条 (都市公園の供用を開始するに当たり公告する事項)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(都市公園の供用を開始するに当たり公告する事項)

第九条

第二条の二の政令で定める事項は、都市公園の名称及び位置並びに供用開始の期日とする。

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