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都市公園法施行令 第九条 (都市公園の供用を開始するに当たり公告する事項)
昭和三十一年政令第二百九十号
政令
(都市公園の供用を開始するに当たり公告する事項)
第九条
法
第二条の二
の政令で定める事項は、都市公園の名称及び位置並びに供用開始の期日とする。
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この条文が参照している条文
都市公園法 第2条の2
この条文が引用された裁判例
土地明渡等請求本訴,所有権移転登記手続請求反訴事件
最高裁判所 令和元年7月18日 平成30(受)1563
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