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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第二十七条の二 (用地交渉等手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(用地交渉等手当)

第二十七条の二

用地交渉等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に定める事業に必要な土地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したときに支給する。

  1. 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所、国土交通省地方整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるものに限る。)
  2. 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所又は国土交通省北海道開発局開発建設部に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号若しくは第三号から第五号までの事業又はこれらの事業に関連する事業

2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき千円(業務が深夜において行われた場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)とする。

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