(用地交渉等手当)
第二十七条の二
用地交渉等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に定める事業に必要な土地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したときに支給する。
- 一
- 二内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所又は国土交通省北海道開発局開発建設部に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号若しくは第三号から第五号までの事業又はこれらの事業に関連する事業
2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき千円(業務が深夜において行われた場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)とする。