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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第二十八条 (鑑識作業手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(鑑識作業手当)

第二十八条

鑑識作業手当は、警察庁に所属する職員(警察官にあつては、警部補以下の階級にある警察官に限る。)が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

  1. 指紋、手口又は写真を利用して行う犯罪鑑識の作業(人事院が定めるものに限る。)
  2. 理化学、法医学又は銃器弾薬類の知識を利用して行う鑑定又は実験(人事院が定めるものに限る。)の作業

2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき四百五十円とする。

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