(鑑識作業手当)
第二十八条
鑑識作業手当は、警察庁に所属する職員(警察官にあつては、警部補以下の階級にある警察官に限る。)が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
- 一指紋、手口又は写真を利用して行う犯罪鑑識の作業(人事院が定めるものに限る。)
- 二理化学、法医学又は銃器弾薬類の知識を利用して行う鑑定又は実験(人事院が定めるものに限る。)の作業
2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき四百五十円とする。
鑑識作業手当は、警察庁に所属する職員(警察官にあつては、警部補以下の階級にある警察官に限る。)が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき四百五十円とする。