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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第二十八条の二 (刑務作業監督等手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(刑務作業監督等手当)

第二十八条の二

刑務作業監督等手当は、次に掲げる場合に支給する。

  1. 刑務所、少年刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員のうち工場、農場又は居室棟の担当を命ぜられている職員が被収容者の行う刑務作業の監督の業務及びこれに伴う戒護等の業務で、困難なものに従事したとき。
  2. 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が次に掲げる業務に従事したとき。
    1. (1)
      その生命が危険な状態にある被収容者に対するその生命の危険を回避するために緊急に必要な処置
    2. (2)
      被収容者の排せつ物、おう吐物その他の汚物の処理(次号の業務に従事した職員が当該業務の一環として行つたものを除く。)
  3. 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員が被収容者の死体の検視の業務に従事したとき。
  4. 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で被収容者の戒護又は施設の警備の業務に従事したとき。

2前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号の業務業務に従事した日一日につき千四百円を超えない範囲内において、従事した刑務作業の監督の業務及びこれに伴う戒護等の業務の困難の程度に応じて人事院が定める額
  2. 前項第二号の業務業務に従事した日一日につき六百円(同号(2)の業務のうち心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
  3. 前項第三号の業務業務に従事した日一日につき九百円
  4. 前項第四号の業務勤務一回につき六百二十円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)

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