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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第二十八条の三 (護衛等手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(護衛等手当)

第二十八条の三

護衛等手当は、次に掲げる場合に支給する。

  1. 警察庁皇宮警察本部に所属する皇宮護衛官のうち人事院の定める職員が次に掲げる業務に従事したとき。
    1. (1)
      天皇又は皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣若しくは皇嗣妃の護衛
    2. (2)
      (1)に掲げる皇族以外の皇族の護衛
    3. (3)
      特命全権大使若しくは特命全権公使の信任状の奉呈式又は国賓の皇居参内の送迎の際における護衛
    4. (4)
      正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で行う皇居、御用邸等の警備
  2. 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員が自衛艦等に乗り組んで海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為(以下「海賊行為」という。)から船舶を護衛するための業務に従事したとき。
  3. 海上保安庁に所属する職員が輸送船等に乗り組んで次に掲げる業務(人事院の定めるものに限る。)に従事したとき。
    1. (1)
      プルトニウムその他の核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。(2)において同じ。)を積載した輸送船の護衛
    2. (2)
      プルトニウムその他の核燃料物質を積載する予定の輸送船の護衛

2前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号(1)の業務業務に従事した日一日につき三百二十円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、千百五十円)
  2. 前項第一号(2)及び(3)の業務業務に従事した日一日につき三百二十円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額(同号(2)の業務のうち、人事院の定めるものにあつては、八百三十円)を加算した額)
  3. 前項第一号(4)の業務勤務一回につき千二百四十円
  4. 前項第二号の業務業務に従事した日一日につき二千円
  5. 前項第三号(1)の業務業務に従事した日一日につき二千円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事院が定める額
  6. 前項第三号(2)の業務業務に従事した日一日につき千円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事院が定める額

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