条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第二十八条の四

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則

第二十八条の四

削除

e-Gov法令検索で第二十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第二十八条の四について教えてください」と聞く
← 第二十八条の三(護衛等手当) 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 目次 第二十八条の五(犯則取締等手当) →