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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第二十四条 (夜間看護等手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(夜間看護等手当)

第二十四条

夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。

  1. 病院、療養所、診療所等に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。
  2. 病院、療養所、診療所等に勤務する医療職俸給表の適用を受ける職員のうち人事院の定める職員が、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。

2前項の手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号の業務次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
    1. その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合七千三百円
    2. その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
  2. 前項第二号の業務千六百二十円

3勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると人事院が認める場合における第一項第一号の業務に係る手当額については、当分の間、前項第一号の規定にかかわらず、同号に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて人事院が定める額を加算した額とする。

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