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都市公園法 第十二条の二 (都市公園の設置及び管理に要する費用の負担原則)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(都市公園の設置及び管理に要する費用の負担原則)

第十二条の二

都市公園の設置及び管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体の、国の設置に係る都市公園にあつては国の負担とする。

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