条文くん法令検索 AIに質問する

都市公園法施行令 第二十九条 (納付の通知)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(納付の通知)

第二十九条

国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用の負担に関し、法第十二条の三第一項又は第二項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市公園法施行令第二十九条(納付の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての都道府県の負担) 都市公園法施行令 目次 第三十条(都道府県の負担金の予定額の通知) →