(納付の通知) 第二十九条 国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用の負担に関し、法第十二条の三第一項又は第二項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗