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都市公園法施行令 第三十二条 (損失補償の裁決申請手続)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(損失補償の裁決申請手続)

第三十二条

第二十八条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

  1. 裁決申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
  2. 相手方の氏名又は名称及び住所
  3. 損失の事実
  4. 損失の補償の見積り及びその内容
  5. 協議の経過

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