(報告及び資料の提出)
第三十条
地方公共団体は、都市公園を設置し、その区域を変更し、若しくは都市公園を廃止したとき、又はこの法律に基く条例を制定したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。
2国土交通大臣は、地方公共団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
地方公共団体は、都市公園を設置し、その区域を変更し、若しくは都市公園を廃止したとき、又はこの法律に基く条例を制定したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。
2国土交通大臣は、地方公共団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。