条文くん法令検索 AIに質問する

都市公園法 第二十九条 (補助金)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(補助金)

第二十九条

国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、地方公共団体に対し都市公園の新設又は改築に要する費用の一部を補助することができる。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市公園法第二十九条(補助金)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条(監督処分に伴う損失の補償) 都市公園法 目次 第三十条(報告及び資料の提出) →