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都市公園法 第三十一条 (都市公園の行政又は技術に関する勧告等)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(都市公園の行政又は技術に関する勧告等)

第三十一条

国土交通大臣は、都道府県及び市町村に対し、都道府県知事は、市町村に対し、都市公園を保全し、その他都市公園の整備を促進するため都市公園の行政又は技術に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。

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