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都市公園法 第三十二条 (私権の制限)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(私権の制限)

第三十二条

都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。

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