(国土交通大臣に対する報告)
第十九条
地方公共団体が都市公園を設置したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
- 一名称
- 二所在地
- 三設置の年月日
- 四都市公園の区域
- 五敷地面積
2地方公共団体が都市公園の区域を変更したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
- 一名称
- 二所在地
- 三変更の年月日
- 四変更の理由
- 五変更前及び変更後における区域
- 六変更前及び変更後における敷地面積
3地方公共団体が都市公園を廃止したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
- 一名称
- 二所在地
- 三廃止の年月日
- 四廃止の理由
- 五敷地面積
4地方公共団体が法に基づく条例を制定したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該条例とする。
5法第三十条第一項の規定に基づく報告は、文書(第一項第四号及び第二項第五号に掲げる事項については、縮尺千二百分の一以上の平面図)により、都市公園の設置、その区域の変更若しくは都市公園の廃止又は条例の制定の都度速やかに行うものとする。