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都市公園法施行規則 第二十条 (国が設置する法第二条第一項第二号イの都市公園を設置すべき区域の決定についての協議)

昭和三十一年建設省令第三十号府省令
(国が設置する法第二条第一項第二号イの都市公園を設置すべき区域の決定についての協議)

第二十条

第三十三条第六項の規定による協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

  1. 都市公園を設置すべき区域の面積及び当該区域内の土地の所有区分
  2. 公園施設として設ける施設の種類、数量及び規模の概要
  3. 都市公園の設置及び管理に要する費用の概算額
  4. 当該協議に係る都道府県が負担すべき費用の概算額

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