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都市公園法施行規則 第九条 (国の設置に係る都市公園における行為の許可の申請)

昭和三十一年建設省令第三十号府省令
(国の設置に係る都市公園における行為の許可の申請)

第九条

第十二条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第一による申請書を提出して行うものとする。

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