(災害応急対策に必要な公園施設) 第一条の二 令第五条第八項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設及び延焼防止のための散水施設とする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗