(環境への負荷の低減に資する発電施設)
第一条
都市公園法施行令(以下「令」という。)第五条第七項の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。
- 一風力発電施設
- 二太陽電池発電施設
- 三燃料電池発電施設
- 四前三号に掲げる発電施設に類するもの
都市公園法施行令(以下「令」という。)第五条第七項の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。