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都市公園法施行規則 第十五条 (競争入札における掲示事項等)

昭和三十一年建設省令第三十号府省令
(競争入札における掲示事項等)

第十五条

第二十六条第一項及び第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
  2. 当該競争入札の執行の日時及び場所
  3. 契約条項の概要
  4. その他公園管理者が必要と認める事項

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