(競争入札における掲示事項等) 第十五条 令第二十六条第一項及び第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名二当該競争入札の執行の日時及び場所三契約条項の概要四その他公園管理者が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗