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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第九条 (認定の取消し)

平成二十年法律第四十号法律
(認定の取消し)

第九条

主務大臣は、認定歴史的風致維持向上計画が第五条第八項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2主務大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村に通知しなければならない。

3市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を、公表するよう努めるとともに、都道府県に通知しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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