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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第十条 (認定市町村への助言、援助等)

平成二十年法律第四十号法律
(認定市町村への助言、援助等)

第十条

都道府県は、認定市町村に対し、認定歴史的風致維持向上計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うことができる。

2国は、認定市町村に対し、認定歴史的風致維持向上計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

3前項に定めるもののほか、国及び認定市町村は、認定歴史的風致維持向上計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

4認定市町村の長及び教育委員会は、認定歴史的風致維持向上計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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