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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第十七条 (事務の区分)

平成二十年政令第三百三十七号政令
(事務の区分)

第十七条

第六条第一項各号に掲げる事務のうち、同条の規定により町村が処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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