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国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第四条 (歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出)

平成二十年国土交通省令第九十一号府省令
(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出)

第四条

法第三十三条第一項の規定による届出は、別記様式第一による届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面
    1. 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
    2. 設計図で縮尺百分の一以上のもの
  2. 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面
    1. 敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
    2. 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(歴史的風致維持向上地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺百分の一以上のもの
    3. 二面以上の建築物等の立面図で縮尺五十分の一以上のもの
    4. 建築物である場合にあっては、各階平面図で縮尺五十分の一以上のもの
  3. 建築物等の形態又は意匠の変更にあっては、前号イ及びハに掲げる図面
  4. 木竹の伐採にあっては、次に掲げる図面
    1. 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
    2. 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの
  5. 前各号に掲げるもののほか、その他参考となるべき事項を記載した図書

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