条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則
› 第五条
国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第五条
平成二十年国土交通省令第九十一号
府省令
第五条
法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第五条について教えてください」と聞く
← 第四条(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出)
国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 目次
第六条(令第十五条第三号の国土交通省令で定める行為) →