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国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則
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国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第八条
平成二十年国土交通省令第九十一号
府省令
第八条
法第三十三条第二項の規定による届出は、
別記様式第二
による変更届出書を提出して行うものとする。
2
第四条第二項
の規定は、前項の届出について準用する。
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この条文が参照している条文
別記様式第二
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第4条
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