(変更の届出)
第七条
法第三十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
法第三十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第三条の規定による改正後の国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(以下この条において「新国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則」という。)第六条第十九号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第六条第十九号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
2新国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第六条第十九号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第六条第十九号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。