第三十八条
偽計又は威力を用いて、設置等公募の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2設置等公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
偽計又は威力を用いて、設置等公募の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2設置等公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。