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都市公園法施行令 第十七条 (占用に関する工事)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(占用に関する工事)

第十七条

占用に関する工事については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 当該工事によつて公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。
  2. 工事現場には、さく又はおおいを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。
  3. 工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。

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