第六条 旧事業認定による収用等に関しては、新法第二十八条の三第一項中「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示」とあるのは、「当該都道府県の区域内の起業地についてはじめて第三十四条の三の規定による手続開始の告示」とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗