(特別区等の特例)
第百四十条
この法律(第三条を除く。)の規定中市町村又は市町村長に関する規定は、都の特別区の存する区域にあつては特別区又は特別区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては当該市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。
この法律(第三条を除く。)の規定中市町村又は市町村長に関する規定は、都の特別区の存する区域にあつては特別区又は特別区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては当該市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。