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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第二十八条 (公告及び縦覧)

平成三十年法律第四十九号法律
(公告及び縦覧)

第二十八条

都道府県知事は、裁定申請があった場合においては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときを除き、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、前条第二項の裁定申請書及びこれに添付された同条第三項各号に掲げる書類を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

  1. 裁定申請があった旨
  2. 特定所有者不明土地の所在、地番及び地目
  3. 次のイ又はロに掲げる者は、縦覧期間内に、国土交通省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、都道府県知事に当該イ又はロに定める事項を申し出るべき旨
    1. 特定所有者不明土地所有者等又は特定所有者不明土地の準関係人(土地収用法第四十三条第二項に規定する準関係人をいう。)であって、前条第二項の裁定申請書又は同条第三項第二号の補償金額見積書に記載された事項(裁定申請書にあっては、同条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を除く。)について異議のあるもの当該異議の内容及びその理由
    2. 特定所有者不明土地の所有者であって、前条第三項第二号の補償金額見積書に特定所有者不明土地の確知所有者として記載されていないもの(イに掲げる者を除く。)当該特定所有者不明土地の所有者である旨
  4. その他国土交通省令で定める事項

2都道府県知事は、前項の規定による公告をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、裁定申請があった旨を、前条第三項第二号の補償金額見積書に記載された特定所有者不明土地の確知所有者及び確知関係人に通知しなければならない。

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