(公告事項) 第四十二条 法第二十八条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、同項の規定による公告の日から二週間以内に同項第三号の規定による申出がないときは、都道府県知事が法第三十二条第一項の裁定をすることがある旨とする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗