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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第四十六条 (裁定手続開始の決定の公告の方法)

平成三十年国土交通省令第八十三号府省令
(裁定手続開始の決定の公告の方法)

第四十六条

第三十条第一項の規定による公告は、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

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