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地方税法 第三百三十五条 (個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)

第三百三十五条

市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合には、この法律又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び同法第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金について併せて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。

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