条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第九条 (固定資産税及び都市計画税に係る機能要件の標準)

令和八年総務省令第五十一号府省令
(固定資産税及び都市計画税に係る機能要件の標準)

第九条

税務システムのうち固定資産税及び都市計画税に係る機能要件の標準(都市計画税にあっては、土地及び家屋に係るものに限る。)は、次のとおりとする。

  1. 地方税法第三百四十九条第一項に規定する土地課税台帳等の情報の管理その他の土地の管理に係る機能を備えること。
  2. 地方税法第三百四十九条第一項に規定する家屋課税台帳等の情報の管理その他の家屋の管理に係る機能を備えること。
  3. 地方税法第三百四十一条第十四号に掲げる償却資産課税台帳の情報の管理その他の償却資産の管理に係る機能を備えること。
  4. 納税義務者情報の管理に係る機能を備えること。
  5. 特例関連情報の管理に係る機能を備えること。
  6. 名寄情報の管理及び税額計算その他の賦課処理に係る機能を備えること。
  7. 減免関連情報の管理に係る機能を備えること。
  8. 納税通知書等の発行及び証明書の発行に係る機能を備えること。
  9. 調定及び統計に係る機能を備えること。
  10. 第一号から第七号までに掲げる要件において管理される情報の履歴の管理に係る機能を備えること。
  11. 十一
    税務システム以外のシステムとの連携に係る機能を備えること。
  12. 十二
    第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件において管理される情報を区ごとに管理する機能を備えること。
  13. 十三
    区ごとに納税通知書等の発行に係る機能を備えること。
  14. 十四
    区ごとに調定処理及び調定情報の管理等並びに統計に係る機能を備えること。
  15. 十五
    区ごとに帳票を出力する機能を備えること。
  16. 十六
    その他告示で定める機能を備えること。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 目次