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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第十条 (軽自動車税に係る機能要件の標準)

令和八年総務省令第五十一号府省令
(軽自動車税に係る機能要件の標準)

第十条

税務システムのうち軽自動車税に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。

  1. 地方税法第四百四十二条第三号に規定する軽自動車等(以下この条において「軽自動車等」という。)に係る情報の管理、軽自動車等の主たる定置場及び軽自動車税の納税義務者の異動に関する情報の登録、地方公共団体情報システム機構との情報の連携等の軽自動車税の基本情報(電磁的記録に記録された情報であって、種別、型式、年式、車名その他の軽自動車税の課税に関し必要なものをいう。第九号において同じ。)の管理に係る機能を備えること。
  2. 軽自動車税の年度当初の課税に係る機能を備えること。
  3. 軽自動車税を減免した場合の処理その他の税額の変更に係る機能を備えること。
  4. 納税通知書の発行及び証明書の発行その他の交付に係る機能を備えること。
  5. 物件の照会その他の照会に係る機能を備えること。
  6. 調定に係る機能を備えること。
  7. 検索に係る機能を備えること。
  8. 軽自動車税に関する情報の管理に係る機能を備えること。
  9. 区ごとに軽自動車等の主たる定置場の異動に関する情報の管理その他の軽自動車税の基本情報の管理に係る機能を備えること。
  10. 区ごとに帳票の出力ができる機能を備えること。
  11. 十一
    その他告示で定める機能を備えること。

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