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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
令和八年総務省令第五十一号
府省令
· 条文 19 件 ·
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令和8年府省令第108号による改正(令和8年8月31日施行)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(用語の意義)
第三条
(税務システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)
第四条
(共通の機能要件の標準)
第五条
(収納管理に係る機能要件の標準)
第六条
(滞納管理に係る機能要件の標準)
第七条
(個人住民税に係る機能要件の標準)
第八条
(法人の市町村民税に係る機能要件の標準)
第九条
(固定資産税及び都市計画税に係る機能要件の標準)
第十条
(軽自動車税に係る機能要件の標準)
第十一条
(機能要件の標準の細目等)
第十二条
(収納管理に係る帳票要件の標準)
第十三条
(滞納管理に係る帳票要件の標準)
第十四条
(個人住民税に係る帳票要件の標準)
第十五条
(法人の市町村民税に係る帳票要件の標準)
第十六条
(固定資産税及び都市計画税に係る帳票要件の標準)
第十七条
(軽自動車税に係る帳票要件の標準)
第十八条
(帳票要件の標準の細目等)
第十九条
(税務システムに実装してはならない機能)