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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第四条 (共通の機能要件の標準)

令和八年総務省令第五十一号府省令
(共通の機能要件の標準)

第四条

税務システムの共通の機能要件の標準は、項目の管理、検索、照会、端数処理、様式の出力その他の必要な機能を備えることとする。

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 目次