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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第六条 (滞納管理に係る機能要件の標準)

令和八年総務省令第五十一号府省令
(滞納管理に係る機能要件の標準)

第六条

税務システムのうち滞納管理に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。

  1. 滞納に関する情報の管理に係る機能を備えること。
  2. 滞納者に関する情報の管理、催告に係る処理、交渉及び訪問に関する処理、分割納付に係る処理、徴収及び換価の猶予に関する処理、納付の受託に係る処理、財産の調査に関する処理、滞納処分に係る処理、公売に係る情報の管理、滞納処分の停止に係る処理、時効に関する処理並びに不納欠損の処理に係る機能を備えること。
  3. 納付書等の発行及び再発行に係る機能を備えること。
  4. 税務システム以外のシステムとの連携及び検索等に係る機能を備えること。
  5. 区ごとに滞納者に関する情報の管理に係る機能を備えること。
  6. 区ごとに帳票を出力する機能を備えること。
  7. 税務署等で使用される電子情報処理組織との情報連携に係る機能を備えること。
  8. その他告示で定める機能を備えること。

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 目次