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地価税法 第三十八条 (固定資産課税台帳等の供覧等)

平成三年法律第六十九号法律
(固定資産課税台帳等の供覧等)

第三十八条

国税庁長官、国税局長又は税務署長が地価税に関して、市町村(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三十四条第一項後段(都における普通税の特例)の規定により市とみなされる都を含む。以下この条において同じ。)に対し、同法第三百四十一条第九号(固定資産税に関する用語の意義)に規定する固定資産課税台帳並びに同法第三百八十七条(土地名寄帳及び家屋名寄帳)の規定による同条の土地名寄帳及び家屋名寄帳を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、当該市町村は、これらの固定資産課税台帳、土地名寄帳及び家屋名寄帳を国税庁長官又は当該国税局長若しくは当該税務署長が指定する国税庁又は国税局若しくは税務署の職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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