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地価税法 第三十五条 (財務省令への委任)

平成三年法律第六十九号法律
(財務省令への委任)

第三十五条

この法律に定めるもののほか、帳簿の保存の方法その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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